政府は19日、統合型リゾート(IR)の中核となるカジノの運営事業者に対して課す納付金(カジノ税)を、関連収入の30%程度とする方向で検討に入った。
税収は規制当局の行政経費などに充てられる分を除き、国とIRが立地する地方自治体(都道府県または政令市)で折半する。自民、公明両党と今後調整した上で、今国会に提出予定のIR実施法案に盛り込みたい考えだ。
カジノの収入が3000億円を超える場合、超過分により大きな負担を課す累進課税の仕組みも導入する。具体的には3000億円超~4000億円は40%程度、4000億円超~5000億円は50%程度とする案が浮上している。
政府の試算によると、カジノ税の負担率はラスベガスのある米国ネバダ州が約20%、シンガポールは約30%、マカオは約40%。政府はギャンブル依存症対策や社会保障などの公益目的に充てるため一定の税収を確保する一方、国際競争力を維持できる水準にすべきだと判断したとみられる。
カジノ税は一般的な税と異なり、事業者の利益ではなく、収入に対して課す。カジノを規制・監督するため内閣府に設置される「カジノ管理委員会」の行政経費や事業者への調査にかかる経費のほか、政府に支払うライセンス料、事業者に課される法人税や消費税なども含んでいる。