日本弁護士によるアドバイス – Advice from Japanese Lawyer
複数の日本弁護士に日本国内で海外のオンラインカジノサイトで遊ぶことが
違法行為であるか質問してみました。
オンラインカジノに関して、明確に規定した法律はなく、判例もまだでていません。
現行の法律で適否が問題となるのは、刑法185条(単純賭博罪)または同法186条1項(常習賭博罪)ですが、これが適用されるかを検討してみました。
まず、賭博罪には国外犯処罰規定がないので(刑法2条・3条)、
国外のカジノや国外のサーバーがその国の営業許可を得ているか否かに関わらず、
日本の刑法によって処罰されることはありません。
つまり、日本人が国外のカジノで賭博行為をしたり、パソコンを操作してオンラインカジノに参加しても、刑法によって処罰されることはないということです。問題は日本国内からパソコンを操作し、国外のオンラインカジノに参加する場合です。
【考えられる問題点】
賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方と(賭け参加者とカジノ開帳側の)セットで違法とされる犯罪です。(カジノ経営者と参加者の双方を立件できなければ原則賭博罪の適用は困難です。)
しかしながら、オンラインカジノの場合、上記のように国外のカジノや国外のサーバーは、その国で営業許可を得ているか否かに関わらず日本の刑法(賭博罪)の適用を受けることはありません。
したがって、日本国内からの国外へのオンラインカジノへの参加は違法とはならないというのが大方の見解です。また、必要的共犯ないし対向犯の一方が、国外犯処罰規定がないことにより処罰されない場合、もう一方の扱いについて論述した文献は見当たりません。つまり、海外のカジノ運営会社やサーバーなどは、現行の日本の法律では処罰できないということになります。
日本国内でオンラインカジノが取り締まられた事例はまだありません。取り締まるべき法律自体がないからなのです。
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